気仙沼市議会 2020-09-10 令和2年第113回定例会(第2日) 本文 開催日: 2020年09月10日
本案は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく事業の財源に充てるため、次のとおり権利を放棄するもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案をするものであります。
本案は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく事業の財源に充てるため、次のとおり権利を放棄するもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案をするものであります。
議案第9号の権利の放棄について及び議案第10号の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約の変更に関する協議については、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、同組合ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく事業の財源に充てるため、取崩し額に相当する額の本市出資金の権利を放棄するものとし、これに伴い、同組合への出資金の額を減額する組合規約の変更に必要な協議をするものであります。
教育や子育て支援、健康増進、高齢者の生活支援、観光、働き方改革、広域活動の6分野で連携協力し、市勢発展や市民サービスの向上につながるとされ、同社が同様の協定を結ぶのは東北では初めてとなります。
その環境整備の一つとして蔵しっくパークの設置目的を市民の広域活動及び地域のコミュニティー活動の活性化及び自立に向けた支援を提供する施設として変更を行っており、NPOやボランティア団体等の設立、運営支援のほか、地域自治組織や地区自治会等のコミュニティー団体の運営支援を行うこととしております。
その後、平成23年に発生した東日本大震災からの復旧・復興では、市民や地域の力が発揮されましたほか、複雑化、多様化する地域課題へさまざまな主体がより一層協力して対応する必要が高まっていることを受けまして、平成27年7月に市民広域活動の促進に関する条例が全面改正される形で協働によるまちづくりの推進に関する条例が施行されております。 次に、基本的な考え方について御説明いたします。
平成28年度から32年度までの気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画について記載されております。
本案は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく振興整備事業の財源に充てるため、当該基金の出資金に係る一部の権利を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により御提案を申し上げるものであります。
本案は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合において、ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく振興整備事業の財源に充てるため、本市の出資金総額2億6,339万2,000円のうち、1億1,587万2,000円の権利を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、御提案を申し上げるものであります。
特定の事務所、拠点で活動しない、こういったNPOのような広域活動組織としての連携をどのように図っていくのか、そしてどのように支援していくのかお伺いします。 ◎植松博史企画部長 地域自治組織を構成していくためには、これまで各地域、それぞれの地域でさまざまな活動してきた団体があると思っております。
日本財団におきましては、競艇の売上金を財源といたしまして広域活動を推進してございまして、この各種事業に対する支援を財団の事業と位置づけられていると伺ってございます。その支援事業の1つとして、文化、教育、社会福祉等に関する事業に対して、本市を初めといたしましてこれまで多くの自治体が支援をいただいているものでございます。
本案は、議案第7号気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約の変更に伴い、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく振興整備事業の財源に充てるため権利を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により御提案を申し上げるものであります。
本案は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合において、ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく振興整備事業の財源に充てるため、本市の出資金総額4億1,020万円のうち1億7,302万1,000円の権利を放棄することについて、地方自治法第96条第1項第10号の規定により御提案を申し上げるものであります。
この老朽化につきましては、議会におきましても御指摘をいただいてございまして、さらに仙台市の市民広域活動促進委員会におきましても早期に移転すべきだという答申をいただいているところでございます。こうした状況を踏まえまして、私どもも移転先や移転に伴う機能の見直しについて検討を進めてまいってきたところでございます。
ここでは、市民の方々と信頼関係を確立するためにさまざまな形で工夫を凝らしながら、市から情報発信を行っていることですとか、市民協働の観点から市政に市民の方々からの意見、提案を反映していくための仕組みを工夫していることですとか、市民広域活動が広がっていくような環境整備を進めていることですとか、そういった取り組みの具体をまとめておりますので、ごらんください。
24: ◯防災部長 構成員でございますけれども、民間団体側としまして特定非営利活動法人宮城災害救援ボランティアセンター、仙台市社会福祉協議会等の災害時に災害救援ボランティア活動を支援、実施します11団体と、行政からは市民広域活動の促進を担当している市民局地域振興課、区災害対策本部の事務局である各区総務課等の関係課10課、あわせまして21団体の関係機関で構成しております。
この施設は、市民広域活動の拠点施設であり、市民、事業者、行政の連携交流促進の場として整備したものでございます。この6月までの1年間の利用状況で見ますと、貸し室やフリースペースなどの利用者数は2万7000人余りでございまして、相談件数や印刷機などの利用者数も含めますと、3万人を超える方々に御利用いただいております。
こうしたことから、市民活動サポートセンターが開館する本年を「市民協働元年」と位置づけたところでございまして、今後ともこうした市民の広域活動につきましては、積極的に支援してまいりたい、このように考えるものでございます。 そのほかの御質問に関しましては、関係の局長から御答弁をいたさせたいと思います。 以上でございます。
〔答弁者入れかえ〕 67: ◯委員長 次に、第16号議案平成11年度仙台市一般会計予算第1条歳入歳出予算中、歳出第3款市民費、第3条市債中、地域施設建設費、第34号議案仙台市市民広域活動の促進に関する条例、第39号議案仙台市若林区文化センター条例の一部を改正する条例、第40号議案仙台市泉文化創造センター条例の一部を改正する条例についてであります。